在留資格認定

在留資格認定 の必要性

外国人の方が日本に中長期の期間滞在するためには、査証(ビザ)

を取得する前提として、在留資格認定を受ける必要があります。

在留資格認定は法務大臣が行い、認定されると、在留資格認定証明

書が交付されます。

在留資格認定証明書が交付されると、査証が交付される可能性が高

く、逆に言うと、交付した外国人が日本に中長期間滞在することが

ほぼ見込まれることから、審査は1ヶ月半~2ヶ月をかけて厳正に

行なわれます。

 

在留資格認定 の基準

在留資格認定は、入管法という法律や、その施行規則、入国管理局
の内部規則に照らして判断されています。

ビザ申請専門の行政書士は単なる行政書士ではなく、別途実施され
る入管法規の試験にパスしておりますので、安心してご依頼くださ
い。

 

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人について、その外

国人の在留目的が入国管理法に定められている在留資格に合致しているこ

とを、法務大臣が外国人の入国前にあらかじめ認定し証明する文書のこと

で、入国管理法の7条の2に規定されており、有効期限は発行日から3ヶ

月です。

在留資格認定

短期滞在ビザは、日本の在外公館(外務省)に直接申請することとされて
おり、また、一部の国については、査証が免除されていますので、日本の
法務省入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をすることはあり
ません。

また、日本は移民制度を採用していないため、日本に在住したことの無い
外国人がいきなり「永住者」としての在留資格認定証明書交付申請をする
ことはできません。

なお、当該外国人に在留資格該当性が認められる場合でも、その外国人が
上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したと
きは、在留資格認定証明書は交付されません。

例えば、オーバーステイで退去強制となった外国人は、たとえ日本人配偶
者と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」の条件を満たしたとしても、
上陸拒否事由に該当している間は、日本に入国することができません。

この点につき外務省は、外務省ホームページの「よくあるご質問」のコー
ナーで、次のように記しています。

Q:日本人の配偶者への査証が出ないのは人権侵害ではないですか?

A:外国籍の方が日本に入国する自由はもちろん、在留の権利ないし引き
続き在留することを要求する権利は憲法上保証されているものではありま
せん。(引用)
  
また、経済的・社会的に立場の弱い途上国の外国人が、偽装結婚、不法就
労等により先進国へ人身取引されるような事例もあり、我が国としてもそ
のような犯罪を防ぐ観点から慎重な査証審査を行っています。

外国人が、在留資格認定証明書を在外日本大使館に提示して査証の申請を
した場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事
前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅
速に行われます。


実際には、例えば、在中国日本大使館のホームページには次のような記述
がなされており、実務上、中長期のビザを入手するには、在留資格認定証
明書の取得が強く要請されています。

「親族・知人訪問」、「短期商用」以外の目的(就業・留学・婚姻同居な
ど)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省入国管理
局にて在留資格認定証明書を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要が
あります。(引用)

また、入国する空港や港湾において在留資格認定証明書を提示する外国人
は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱
われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

在留資格認定証明書交付申請

申請取次ぎ行政書士

在留資格認定証明書交付申請は、法務省入国管理局に対して行ないます。

 

在留資格の申請が始めての方や、お仕事や家事で申請書の作成に時間を

割けない方、入国管理局に何度も出向く時間がない方、招へいする外国

人の方の状況から見て交付が危ぶまれている方など、多くの方が国際業

務(ビザ申請)を専門とする行政書士に代行を依頼されます。

 

入国管理局への取次ぎ申請が許されている行政書士は、単なる行政書士

ではなく、別途実施される入管法に関する試験をパスして、その旨を入

国管理局に届け出ている特別な行政書士です。

 

在留資格認定証明書交付申請書の申請人

入国しようとする外国人のご本人または、その代理人の方が申請できます。
代理人資格は、入管法施行規則に細かく規定されていますが、例えば、
就労ビザであれば勤務先の職員、日本人の配偶者ビザであれば、外国人の
配偶者である日本人が代理人となることができます。

 

在留資格認定証明書交付申請書の提出先

原則として、代理人となる勤務先の所在地や配偶者の住所地を管轄する

入国管理局に提出します。

 

海外からの在留資格認定証明書交付申請

アルファ・サポート行政書士事務所では、海外にご夫婦でお住まいの

 

方から、ご夫婦そろっての帰国準備として在留資格認定証明書交付申

請のご依頼をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

 

在留資格認定

在留資格認定証明書の取得後の流れ

1.日本から、海外への郵送

交付された在留資格認定証明書は、紛失しても再発行がされませんので、

確実な方法で、海外のご本人に郵送します。

2.外国人の本国の在外公館での査証申請

在外日本公館で在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)申請→査証発給
※在留資格認定証明書は提示するのみで、提出しません。

3.日本の空港での上陸許可、在留カード交付

空港・海港で旅券(パスポート)、査証(ビザ)を提示、在留資格認定証明

書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、在留カードが交付さ

れます。

アルファ・サポートの在留資格認定証明書申請代行

料金表

【通常案件】 金 9万円+TAX

【難案件】  金12万円+TAXから

 

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在留資格認定証明書交付申請 記入例

在留資格認定証明書交付申請は、書類が整えば受理される届出制とは

異なり、たとえ書類を調えても許可するかしないかが法務大臣の裁量

によって決まる許可制がとられているため、申請書類の作成には慎重

さが求められます。

 

在留資格認定証明書交付申請に最低限求められている書類の他に、そ

の方の状況に合わせてさまざまなサポート書類を作成し提出するのが

通例です。アルファサポート行政書士事務所には、ご自身で申請をさ

れて不許可になった案件が持ち込まれますが、多くが、記入例にした

がって最低限の記載しかしておらず、本来はカバーできる申請上のマ

イナス点をそのまま提出してしまっている事例が散見されます。

 

在留資格認定証明書交付申請 必要書類

在留資格認定証明書交付申請のコツ

在留資格認定証明書交付申請に必要な最低限度の書類は、入国管理

局で問い合わせをすれば教えてもらえます。しかし、それらの資料

は受理に必要な最低限度の書類に過ぎず、入国管理法や施行規則、

入国管理局の内部規則で求められている許可の為の様々な要件をク

リアしていることを立証するためには、その他にも工夫を凝らした

書類が必要です。

 

海外の移民法弁護士が好んで使う「support documents」と呼ばれ

る書面がこれで、これを適切に選択し、作成できるかどうかが、多

くのビザ申請の帰趨を決します。

 

ビザ専門の行政書士は、多くの経験から、適切な申請書類をチョイ

スし、意味の通る簡潔な書面で立証をサポートします。

 

在留資格認定証明書 日本人の配偶者 必要書類

在留資格「日本人の配偶者等」の申請に当たり、様々な不安要素を

お持ちの方は、それを補う書類を添付することが必要です。

 

・身元保証人が無職である

・身元保証人の年収が少ない

・離婚歴がある

・交際期間が短い

・交際期間は長いが、インターネット等を介した遠距離恋愛の期間が

 長い

・交際を立証する写真などの立証書類が極端に少ない

・過去にオーバーステイ歴・不法入国歴がある

 

などのご事情がある方は、一人で悩まず、ビザ専門の行政書士にご相

談ください。これらの申請の場合には、最低限の必要書類の他にも様

々な書類で補うことで、許可率のアップを図れます。

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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